ちばの木認証制度とは

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「ちばの木認証制度」概要

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趣 旨

森林を適正に管理し、その多面的機能の持続的発揮を期待するためには、地域資源である県産材の適正な活用を通じて、林業・木材産業の活性化を図り、森林の循環利用を促進していくことが重要であります。


一方、公共事業への木材利用の促進や一般消費者の環境・健康志向など、県産材利用のニーズが高まってきていることから、生産・加工並びに流通の関係者が連携して、産地の明確な木材及び木材製品を「ちばの木」として認証することにより、木材の利用拡大を図るものとする。


また、国においては、平成18年2月に「木材・木材製品の合法性、持続可能性のためのガイドライン」を、平成21年2月には、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」を、更に平成24年6月には、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」を制定して、合法性・持続可能性の証明、間伐材由来等の証明を推進して、国の進める制度の補完を進めているところであり、これらに適正に対処するために、「ちばの木認証制度」の拡充を図るものとします。

ちばの木認証センターとは?

県内の生産・加工・流通関係団体である一般社団法人千葉県木材振興協会、千葉県森林組合連合会及び千葉県木材市場協同組合の3者により組織された団体です。

ちばの木とは?

千葉県内の森林から、森林に関する法令に基づき適切な手続きがなされたうえで伐採された木材及び製材加工された木材製品のことです。

違法伐採対策と合法性等の証明

違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって極めて重要な問題です。平成17年7月に英国で開催されたG8グレンイーグルス・サミットの結果を踏まえ、政府は「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づき、政府調達の対象を合法性・持続可能性が証明された木材及び木材製品とする措置を導入しました。また、千葉県においても同様の措置が導入されています。


合法性等の証明は、林野庁が平成18年2月に策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」において、森林所有者、木材加工・流通業者、納入業者等がそれぞれの段階で合法性等を証明するという「証明の連鎖」を形成することにより証明を行うこととされています。


具体的な証明方法としては、
①森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法
②森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法
③個別企業等の独自の取組による証明方法
があります。
「ちばの木認証制度」では、産地認証と併せて、上記の②の証明方法により合法性等を証明できる制度となっています。また、平成21年2月には、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」が、更に平成24年6月には、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」が制定され、合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスを証明できる制度として拡充を図りました。

《合法性》
伐採にあたって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続きが適切になされたものであること。
《持続可能性》
持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

合法性等の確認方法は?

森林法に関する伐採の手続きについては、以下の方法により確認を行います。
①伐採及び伐採後の造林の届出(市町村長)
伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書
伐採及び伐採後の造林の届出書受理通知書
②森林経営計画で定めた伐採(市町村長)
森林経営計画認定書
③保安林内立木伐採許可、保安林内立木伐採届出等(知事)
保安林内立木伐採許可書伐採計画の受理通知書等
④林地開発許可(知事)
林地開発許可証

事務局及び問い合せ先

ちばの木認証センター
(事務局 一般社団法人 千葉県木材振興協会)
〒283―0823 東金市山田800番地
電話 0475-53-2611 FAX 0475-53-2000

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